作業床や囲い、覆いもない作業環境の中で実施されるブランコ作業は、H28.1.1より安全衛生規則の一部が改正され、厚生労働省令により有害な業務とされ、事業者はブランコ作業に従事する労働者に対して特別教育を行うことが義務付けられました。


連合会発刊の特別教育テキストの内容に沿ってスライドを使い学科教育(4時間)及び実際に各器具、ロープを使用し、安全な設備において実技教育(3時間)講習を行い、特別教育修了証を発行します。
連合会発刊の特別教育テキストの内容に沿ってスライドを使い学科教育(4時間)及び実際に各器具、ロープを使用し、安全な設備において実技教育(3時間)講習を行い、特別教育修了証を発行します。